2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
その中で、人と動物の共通感染症の予防のため、正しい知識に基づき、動物との接触や排せつ物の処理に必要な注意を払うことや、適正な給餌、給水、環境管理に配慮することなどを求めてございます。 厚生労働省とは、いわゆるエキゾチックペットに特化したものではございませんけれども、狂犬病予防法での連携を始め、今般の新型コロナウイルス感染症への対応につきましても、相互に連携してきたところでございます。
その中で、人と動物の共通感染症の予防のため、正しい知識に基づき、動物との接触や排せつ物の処理に必要な注意を払うことや、適正な給餌、給水、環境管理に配慮することなどを求めてございます。 厚生労働省とは、いわゆるエキゾチックペットに特化したものではございませんけれども、狂犬病予防法での連携を始め、今般の新型コロナウイルス感染症への対応につきましても、相互に連携してきたところでございます。
その中では、地域個体群や生息環境、被害及び被害防除対策等の現状を把握した上で目標を定め、個体群管理、被害防除、生息環境管理といったこの三つの点からの施策を一体的に進めていくことを示してございます。ガイドラインに基づく計画策定が進むことで、地域ごとの実態把握や課題整理が進むものと考えています。
また、同じその共同発表では、在日米軍は、日米又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用している、JEGSと我々呼んでおりますが、日本環境管理基準を作成することなどを確認しておりまして、さらに、二〇一五年に締結された国際約束である日米地位協定の環境補足協定においても、米国はJEGSを発出及び維持するとされておりまして、そのJEGSには漏出への対応及び漏出の予防に関する規定を含む旨が明記されております
配付資料の三枚目の日本環境管理基準にありますように、JEGSはC一・五・一で、少なくとも三年に一回は軍内部の環境監査プログラムを実施することを規定しています。この報告書を検証すれば、JEGSの遵守状況を具体的に把握することができるはずです。 日本政府は、全国の在日米軍基地に関し、平素からJEGSの遵守状況を監視、検証する仕組みはありますか。
一方で、ケージの床の構造ですとか環境管理の基準などについて、この様々な飼育状況を考慮する必要がありますことから、必ずしも全てを数値で判断するということができない部分もございます。したがいまして、必ずしも数値にとらわれず、しかしながら数値も使いながら、合理性のある基準を幅広く検討していくということで今検討を進めさせていただいているところでございます。
○伊波洋一君 配付資料六のように、二〇〇〇年九月十一日の日米環境原則に関する共同発表では、環境保護及び安全のための在日米軍による取組は、日米関係法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考えの下で作成される日本環境管理基準に従って行われると規定し、日本環境管理基準、JEGSが策定され、また、二〇一五年九月の環境補足協定では、第三条二項で、JEGSは、適用可能な合衆国の基準、日本国の基準又は国際約束
二〇〇〇年の日米環境原則に関する共同発表、日本環境管理基準、JEGS、そしてまた日米環境補足協定と、この間、環境問題については日米両政府間で、日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するという基本的な考え方で合意をしています。 今回の赤土条例も、まさに環境の問題なんです。
一方で、ケージの床の構造や環境管理の基準などについては、様々な飼養状況を考慮する必要があることなどから、必ずしも数値だけにとらわれずに、合理性のある基準を幅広く検討していくことも重要であろうと考えています。
そこで、お手元の資料、最後の方にありますけど、示していますけれども、これが日本環境管理基準です。その一番最初のページの方にあるんですけれども、いかにこれが厳しくできているかということをやはり政府は承知してもらわなきゃいけないと思うんです。
PFASについて、前回確認したように、日本環境管理基準、JEGSでは、必要に応じて漏出を回収するための受皿、吸収材を置く、取扱区域は排水升、雨水の排水溝から離れた場所とすると定め、また米軍の統一施設基準、UFCでも、泡消火剤の放出物が格納庫区画から自動的に地下拡散防止設備へ排出されるよう導くと定めています。
PFOSは、二〇一六年に日本環境管理基準、JEGSに有害物質として追加をされております。河野大臣は外相時代の昨年六月の衆議院安保委員会で、米軍に対してPFOSを含まない泡消火剤へ早期交換を要請し、米軍においても早期交換に向けた作業を進めております、普天間飛行場においては二〇一六年以降使われていないということを確認していると、こう答弁されたんですね。
○伊波洋一君 二〇一五年の環境補足協定は、日米が合意した環境原則に関する共同発表と、在日米軍が守ることを義務付けられている日本環境管理基準、JEGSを実行するというものです。しかし、補足協定から五年たつのに、一度としてその補足協定が目指す環境の問題としての立入りは行われていません。さらに、JEGSは一九九六年から在日米軍に適用されています。もう二十四年目です。
〔理事宇都隆史君退席、委員長着席〕 PFOSについて、日本環境管理基準でも規制されています。配付資料の二〇一五年の環境補足協定でも第三条で、合衆国は、自国の政策に従い、施設及び区域内における合衆国軍隊の活動に関する環境適合基準を定める確定した環境管理基準、JEGSを発出し、及び維持する。JEGSは、漏出の対応及び漏出の予防に関する規定を含む。
JICA関西からは、産業開発、防災、環境管理の分野を中心に研修を行っていること、近年は民間連携事業に力を入れていること等の説明がありました。
一方で、ケージの床の構造とか環境管理の基準などについては、さまざまな飼養状況を考慮する必要があることなどから、必ずしも数値だけにとらわれずに、幅広く基準を検討していくことも重要と考えています。 この基準の具体化、そして数値化できるものはしていく、そういったことが動物のよりよい状態の確保につながるように検討を進めていきたいと考えています。
このほか、従業員の数や繁殖年齢の上限など、数値化することが望ましい事項については数値化を検討していく一方で、ケージの床の構造や環境管理の基準などについては、さまざまな飼養状況を考慮する必要があることなどから、必ずしも数値だけにとらわれずに、幅広く基準を検討していくことも重要だと考えていますが、この基準の具体化が動物のよりよい状態の確保につながるように、総合的な観点から検討を進めていきたいと考えています
○岩屋国務大臣 先生御指摘のように、日本環境管理基準、JEGSには、PFOSを含む有害物質リストが掲載され、その保管の方法、廃棄に係る手続、また、漏出時、漏れ出したときにおける対処等が定められておりまして、在日米軍も当該基準に従って有害物質の管理を行っているものと承知をしております。
○照屋委員 PFOSは、二〇一六年に日本環境管理基準の有害物質リストに追加されております。 在日米軍は、日米の関係法令のうち、より厳しい基準を選択するとの基本的考えのもとに日本環境管理基準は作成されておりますが、日本側にPFOSの水質基準がない以上、日本環境管理基準は機能していないのではないですか。
だから、政府を挙げてこの環境補足協定を実効たらしめるような対応をしていかないといけないというふうに私は思っているんですけれども、その辺、米軍基地における環境管理のあり方について、環境大臣、厚労、防衛両政務官の御見解をもう一度お願いいたします。
米軍基地内における環境管理のあり方については、厚生労働省としましては申し上げることは控えるところでございますけれども、PFOS、PFOAに関しましては、現在、水道水における検出状況あるいは最新の科学的知見等の情報収集に努めているところでございます。 引き続き、科学的知見を収集しながら、専門家の意見も伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。
在日米軍による環境保護及び安全のための取組は、在日米軍が作成する日本環境管理基準、JEGSに従って行われるとされています。日米地位協定の環境補足協定においても、米国は、JEGSを発出、維持すること、JEGSは漏出への対応、予防に関する規定を含み、両国又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するとされています。
○政府参考人(岡野正敬君) 一般論として申し上げれば、環境補足協定第三条一にも規定されているとおり、米国が発出し維持する日本環境管理基準、JEGSには、漏出への対応及び漏出の予防に関する規定を含む旨が明記されていることから、漏出、すなわち環境に及ぼす事故が現に発生した場合には米軍がJEGSを遵守すること、この帰結として米軍によって適切な対応がなされるということになっております。
それぞれ、米軍内でも、日本に向けての環境管理基準、JEGSというものをつくって、これに基づく環境管理を行っていると承知しておりますが、日本また環境省としては、米側が引き続き環境分科委員会の枠組みを通じて協議を行うということとあわせて、米側が日米の各ルール、規則を守るように、機会を捉えて働きかけておる、そういう状況でございます。
また、これは委員が一番よく御存じだと思いますが、産業医には臨床医とは異なる様々な知識、ノウハウが必要となるわけでありますので、産業医となるための要件としては、大臣告示について、例えば労働安全衛生法令や関連制度に関する知識に加えて、健康管理、作業環境管理、作業管理に関する実践的な知識、ノウハウ、あるいは職場のメンタルヘルスに関する事項などについて十時間以上の実習を含む五十時間以上の研修の受講、今これは
昨年九月十四日に合意した円借款ODAですけれども、グジャラート州アラン、ソシヤ地区シップリサイクル環境管理改善計画であります。インドは原則、タイド援助、いわゆるひも付き援助は国の方針として受け入れないということでありますけれども、本件についても国際競争入札となっておりまして、日本企業が応札また落札するとは限りません。
この円借款五件のうちの一つにシップリサイクル環境管理改善計画が含まれておりました。これは、同地区のシップリサイクル関連施設を改善し、国際条約に適合するシップリサイクル手法を導入することにより、シップリサイクルによる環境管理及び労働衛生管理の改善を図り、もって同国の環境保全と持続的産業発展に寄与するものであると認識をしております。 そこで、お伺いをいたします。
○政府参考人(田中誠二君) ただいま御紹介させていただきました規定における専門的知識とは、事業場において労働者の健康管理等を行うのに必要な医学、すなわち産業医学に関する知識でございまして、一般の医師としての医学専門的な知識に加え、作業管理あるいは作業環境管理といった産業医独自の知識が該当すると考えております。